エレベーターは延べ床面積に入らない!って 普通の人はしらないですよね? [住宅]
今年も建築の関係法律は変更の嵐です。
とはいえ、昨年、既に変更されたものがあります。
それは、エレベーターの面積が、床面積に入らないことです。
建築面積には入りますが、エレベーターは各階の床面積に入らないのです。
今まで、入っていたので、現在、都内とかで、400%の容積率の場所で、399%で過去に建った建物は、今の法律に当てはめると、380%とかに下がるという事です。
「あれ」と思いませんか?
だって、確かに、エレベーターが無ければ、床なんか無いのですから。なのに、今更、カウントしないなんて。
ですが、実際に、その土地のボリュームを算定する為に、ざっくり建物を企画するようなお仕事をしていると、容積率をエレベーター分消化できない事例も出てきました。
そもそも、廊下や外階段は容積率を対象とした延床面積に入らないという ものが、共同住宅には存在します。当時、これでかなり、ますます住戸面積が増やせるメリットがあったのですが、それよりも小さいにせよ、とうとう、エレベーターも廊下扱いということになりました。
一般的な、マンションで、例えば都内の40戸程度13階建てのマンションで、エレベーターが1基の場合 1層あたりのエレベーター面積が条件にもよりますが、約、4.5㎡と考えると、4.5㎡x13層=58.5㎡となり、この場合、2LDKマンション住戸に相当する広さが増える事になります。
自分も、5年前にそんなマンションを作りましたが、今の法律だと、58㎡分もまだ食えるわけです。当時、ぎりぎりで、容積率を食切ったはずなのに・・・・・・
今後は、ますます、土地利用について、高度利用できる土地とできない土地の差が激しくなりますね。
当時建てたマンションの景色。新幹線や在来線が見放題ですよ。楽しそう~
コメント 0