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仕様規定と許容応力度計算 [住宅]

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構造計算する=許容応力度計算  ですが、仕様規定という簡易的なもので、しなくてもいい ということになっています。

※ここでいう仕様規定というのは、簡単に言えば、構造計算のように、建物の重量・地震力・風圧力等の自重・外力 を考慮の上で計算せず、あくまで、床面積・立面の見付面積のみで、ある係数をかけて耐力壁の必要数を算定する方法です。これに加え、今は、柱下の引き抜き金物をN値計算で算定する方法です。

しかし、本来、いわゆる4号建築物と言われる、構造計算まで確認申請時求めない建物についても、本来は、「建築士」に任せるということだけであり、いらないわけではない というのはご存知でしょうか?

これは、建築士に「構造」について設計を任せていることであり、仕様規定で建てるのか、許容応力度計算までしてつくるのかは、「建築士」任せ ということなんです。

ですが、不思議な話、仮に、仕様規定で 設計された住宅に構造的な瑕疵が出て、裁判になったとすると、裁判上は、「安全な構造を証明するものがない」として、設計した建築士が「負ける」ことになるんです。

仕様規定は国が出している「指針」でもあるし、建築基準法にも載っていることなのに、どうしてNOなのか。

今、住宅性能評価にしても、長期優良住宅にしても、許容応力度計算まで必要としなくても、代わりの方法があり、いわゆる、仕様規定の強化版で対応しているのですが、この強化版もこと細かに言えば、柱・梁の検討はあまりしていないし、実際に構造計算している側からいえば、非常に軟弱な算定方法です。

しかし、建物本体が、強化されていることには変わりなく、仕様規定の強化版でも悪い話ではないのですが、実は、基礎ともなると、これがまた厄介で、基礎は、構造計算すると、通常の基礎の1.3倍の値段がかかるものとなります。算定方法、基準 考え方 が全く違うのです。仕様規定では、スパン表とかを使って設計します。要するに、ちょっと適当な方法です。

結論を言えば、やはり普通の家も 許容応力度計算=構造計算 すべきだとは思いますが、建築士は、この件について、施主了解の元、仕様規定なのか 構造計算なのかを明確にすべきだと思います。

それは、契約書でも 一筆でも 何か残さないといけないことです。

一方、施主側も 、どのような方法で構造設計されているのかを、「難しくてわからない」ではなく、確認して、家づくりすべきかと思います。

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