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改正?建築基準法 [住宅]

今回は内容がちょっと込みっています。というか、実務している方向きとも言える内容です。プロ仕様といった内容です。その内容に入る前に、この改正は改悪といわれる内容となってしまい、さる建築専門雑誌では、もう一回改正せよというのが6割も統計上いたとの事で、自分もこの事については、もう一回改正する必要があると思う。そもそも、構造耐震偽造だったので構造だけ厳しくしたのではなく、法律・制度そのものを変えてしまったので、他の関係機関との連携までも影響している。前にも書いたことがあるが、現場を知らない人が作ったとしか思えない・・・・・

 

 

建築基準法改正というよりも、改悪という感じとなっている。

とうとう、経済界からも非難が・・・・・

新築需要により、各製品の買い替えが期待できなくなっているので、余計に経済に影響するとの事。

確かに、昨今の確認申請は時間がかかってしょうがない。

4号建築といわれる、普通の2階建ての木造住宅ならば、3週間といったところで、大きくは違わない。改正前には、10日から2週間で終わったこともあるが、昨今ならば3週間である。といっても、RC造マンションに比べれば変わっていないというのが妥当であろう。

構造計算が関わる確認申請の時間のかかり方は、以前の2倍とも言える。

以前なら、1ヶ月くらいだったのが、3ヶ月かかっているというのが現状である。

なぜ、こんなことが起きているかは、私たち申請する側の不慣れ、そして、審査側の不慣れ、法律を施行する側の国土交通省の準備不足がある。

現場を分かっていない改正となってしまったことが決定的だ。

今回の改正は、要するに、実際に建つ建物の設計図を確認申請し、申請図通りに建物を作り、造った建物は建築基準法に適合している事が趣旨である。

以前は、確認申請での建物と実際に建てた建物は若干違う。というのも、現場で、タイルを貼ったり、施行上調整を行っていけば、確認申請とは違ってくる場合があり、完了検査前に、報告して検査にのぞみ、合格して終わりといった具合だった。現場での細かい変更、調整は現場が始まらないと分からないこともあり、それが調整できる事こそが良い面であった。

今回の改正では、変更が生じた場合、直ぐに変更確認申請か、軽微な変更かを報告し、工事も止めるといった具合だ。

しかし、これでは、ゼネコンもしょっちゅう工事を止めなければならないので、結局、図面どおり作ることにもなる。しかし、先ほど書いたタイルの貼り方は、現場で調整するのが当たり前だったのが、今回は確認申請時なので、申請前にかなりの精度の図面を書かなければならない。

元来、詳細図というものは、申請後書くものといったものだが、もはや申請前というのが当たり前であろう。今、確認申請では、階段詳細図も出さなければならない。なぜ出すのかというと、1/100程度の平面図に階段の踏み面や蹴上げといった寸法が書いてある程度だと、実際に建物が建った時、納まりが変わったとかで、報告が多いようなのだ。なので、提出を求められる。

また、RC造の建物の耐火リストといって、コンクリートのかぶり(鉄筋がかぶっているコンクリートの厚み)がわかるように書かれた図面の提出を求められる。以前、鉄骨で耐火被覆がある場合、付けていたが、今回の事は初めてで驚いた。構造図にもかぶりは示されているし、RCは耐火構造という当たり前の事いついても、図面が求められるわけである。自分の場合は、確認申請メモの内容を参考に耐火リストを造った。これは1回作れば、何度も使える。

ちょっとしたことでも、第何条に適合するとかいう文言が必要となる。

建築材料についてもJISS・JASSに適合したものを使うだとか、非常用侵入口の寸法を明確にするだとか、設計GLについてもまた、平均地盤面についても、平坦地だからといっても、設計GL=平均地盤面=GL=±0だとか、仮に平均地盤面を出す必要が無くても必ず明示しなければならない。

また、認定書という書類も付けなければならない。

認定書について、自分も苦労したのが、業者まかせではいけない事。内容も確認し、例えば、防火設備(旧乙防火戸)で常閉が明記されているかどうかも事前に自分の目で確認する必要がある。業者任せだと、案外、無かったり、勘違いしていることもあるので、注意が必要だ。

以前、建築知識で改正基準法での申請図の書き方の例があったが、あれについては、まだ足りない部分が多く、はっきりいって、確認申請後の仮受付後の訂正で付け足すことになる。

この訂正は、以前の訂正とは違い、図面の差し替えとなる。要するに紙の無駄となるのだ。

自分の場合、今回体験ができたが、まだの方については、改正後の申請経験者の方からやり方、書き方をよくよく話を聞いたり、チェックを受けたりする方が大分楽になるかともう。また、申請する確認申請機関も重要である。構造適合判定にならない物件については、厳しい申請機関ではない方が早く下りるだろうが、構造適合判定をしなければならない場合は、厳しい申請機関の方が良いかもしれない。というのも、適合判定機関が厳しい場合、図面に不具合が発見された場合、その時点で、確認申請が取り下げだからだ。そういうことが無いように受け付けする元受の確認申請機関もよくはみるとは思うが、どうも、厳しい方が後々楽になるようにも感じる。

いずれにしても、大変「酷」な申請となっている。図面を書く前に、申請機関を決めて、打ち合わせすることもお勧めする。


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